資料名 |
時代 |
所有 |
指定 |
資料解説 |
| 武田晴信像(複製) |
室町時代(16世紀) |
山梨県立博物館(原資料:持明院) |
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高野山における甲斐国の宿坊であった持明院に伝わる武田晴信(信玄)の肖像画。 |
| 小桜韋威鎧 兜・大袖付(復元) |
− |
山梨県立博物館(原資料 菅田天神社) |
原資料
国宝
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甲斐源氏の祖源義光が着用したと伝えられ、武田家歴代の家宝として受け継がれてきた楯無鎧の復元品。紋鋲などに鍍金が施されている。 |
| 武田家朱印状(三井家資料) |
天正8年
(1580) |
個人 |
市 |
武田氏が山之神村(中央市)の三井右近丞に対し、所持する田畑について、増分(申告分を超える土地や収穫高)があっても、三井氏が所有することを認めた朱印状。 |
| 真之丸馬出両袖之図(頼生文庫) |
元文4年
(1739) |
山梨県立博物館 |
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城郭の施設のひとつである丸馬出を描いた図。丸馬出は城の出入口の外側に設けられた半円状の土塁で、武田氏の築城技術の象徴とされ、江戸時代の甲州流軍学でも盛んに研究された。『甲陽軍鑑末書』によると、丸馬出には行(基本)・真(応用・実践)2種の形態があったという。 |
| 関東下知状(複製) |
応長元年
(1311) |
山梨県立博物館(原資料:大善寺) |
原資料
県 |
焼失した大善寺の古文書を確認するため、鎌倉幕府が深沢郷(甲州市)の地頭である逸見氏、武田氏、野呂氏に尋問し、執権金沢貞顕が改めて寺の運営を承認した古文書。 |
| 『長寛勘文』写本(複製) |
江戸時代
(17世紀) |
山梨県立博物館(原資料:熊野神社) |
原資料
市 |
三枝守政による八代荘乱入をめぐって争われた熊野社と甲斐守藤原忠重との裁判に関する勘文(意見書)をまとめたもの。裁判では、熊野社と伊勢神宮の祭神が同体であるかが問題となり、熊野社による八代荘支配が認められ、忠重ほかが処罰された。 |
| 銅製経筒及び付属品(複製) |
建久8年
(1197) |
山梨県立博物館(原資料:個人蔵) |
原資料
県 |
江戸時代に秋山経塚(南アルプス市)から発見された経筒ほか。源光経一族が施主となり作成したもの。甲斐源氏の秋山光朝の供養のため奉納されたと考えられている。 |
| 甲陽軍鑑 巻一 |
江戸時代 |
山梨県立博物館 |
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武田信玄の事績を中心に記した書物のうち、元服前の信玄が父信虎と争う場面を記した部分。信玄は信虎秘蔵の名馬鬼鹿毛に乗ることを希望したものの受け入れられず、父子関係悪化の一因になったという。鬼鹿毛は体高が150センチメートル近くもあり、当時としては傑出した馬体の名馬だったと伝えられる。 |
| 小笠原流故実伝書 |
天和2年
(1682) |
山梨県立博物館 |
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中近世における武家故実・典礼の規範の一つである小笠原流礼法の免許状。婚礼の調度に関わる礼法と、鷹狩の獲物となった雁や鶴の贈答に関わる礼法について記されている。 |
| 孫子の旗(復元品) |
室町時代 |
山梨県立博物館(原資料:恵林寺) |
原資料
県 |
武田信玄が戦陣で使用したと伝わる旗。古代中国の兵法書『孫子』の文言が記されており、「風林火山」で知られる。 |
| 諏訪神号旗(復元品) |
室町時代 |
山梨県立博物館(原資料:恵林寺) |
原資料
県 |
武田信玄が戦陣で使用したと伝わる旗。信玄が軍神である諏訪大社(長野県)を崇拝していたことがわかる。 |