山梨県立博物館 かいじあむ
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■観覧料等免除申請書書き方見本


@日付
申請は見学の2週間前までにお済ましください。

A申請者
郵便番号、住所、学校名、校長名、電話番号、ファックス番号、担当の先生のお名前をお書きください。
印は職印をお願いします。

B免除対象
「観覧料」にマルを記します。

C申請の理由
第1項第2号が、該当します。

D利用内容
観覧日時、観覧児童・生徒数、引率教職員数、利用する交通機関(貸切バスや乗用車を利用する場合はその台数)をお書きください。
観覧料が免除されるのは常設展示のみです。

E摘要
屋外の芝生広場等で昼食を取ることができます。また、雨天時は生涯学習室で昼食を取ることが可能です。
ただし、部屋の広さに限りがありますので、使用を希望なさる場合は、事前にご相談ください。

【参  考】
山梨県立博物館設置および管理条例 (必要箇所を抜粋)
第十条 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、利用料又は使用料の全部または一部を免除することができる。
山梨県立博物館設置および管理条例施行規則 (必要箇所を抜粋)
第十条 条例第十条の特別な理由は次の各号に掲げる場合に該当することとし、免除の額は当該各号に定めるとおりとする。
  二 県内の小学校、中学校,高等学校及び特殊教育諸学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき(常設の展示に限る。)。 条例別表第一に定める観覧料の全額
2 前項第二号又は第五号に該当する場合において、条例第十条の規定による観覧料等の免除を受けようとする者は、観覧の承認の申請の際、観覧料等免除申請書(第十号様式)を館長に提出しなければならない。


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